規約 

 

  昭和31年11月制定、昭和35年一部改正
  昭和38年一部改正、昭和43年5月19日一部改正、
  昭和57年5月28日一部改正、昭和63年5月28日一部改正、
  平成17年5月20日一部改正、平成26年5月22日一部改正

第1章 総 則

第1条(目 的)
党支部は東京都印刷工業組合(以下本部と称する)定款第65条の規定に基づいて、これを設置し、本部定款第1上の趣旨に協力し、支部内中小印刷業者の健全なる向上発展と支部員相互の親睦を図ることを目的とする。
第2条(名 称)
当支部は、東京都印刷工業組合文京支部と称する。
第3条(事務所の所在地)
投資部は、事務所を支部長の指定する場所に置く。ただし、預金口座等の管理に係る住所は、支部長または会計担当者が属する事業所内とする。
第4条(広告の方法)
党支部の広告はm支部事務局の掲示板の掲示し、かつ、必要があるときは支部報に掲載する。
第5条(地 区)
投資部の事業を円滑に運営するため、支部内を地区別にわけ班を設けることができる。

第2章 事 業

第6条(目 的)
当支部は,第1条の目的を達成するため,次の事業を行う。

①本部事業に対する協力

②支部員相互の向上および親睦のための各種研究会,講習会,見学会等の開催

③支部員および従業員の福利厚生に関する事業

④その他本部および支部事業の目的達成に必要な事項

第3章 組 合 員

第7条(組合員の資格)
当支部は東京都印刷工業組合の組合員であって,原則として文京区内において印刷業を営むものをもって組織する。
2.当支部に所属あるいは転入あるいは転出しようとする者は,幹事会の承認を得なればならない。
3.当支部組合員が次の各号の一つに該当するときは,総会または幹事会の決議を経て支部長は脱退の勧告を行う。従わない場合は除名することができる。

①当支部の規約に違反する行為があったとき

②当支部の事業を妨害したとき

③当支部の体面を汚したとき

④組合費(賦課金)の納付を2四半期以上怠ったとき

第8条(経費の賦課)
当支部は,その行う事業の費用に当てるため,支部員に本部組合費の50%以内の経費を賦課することができる。
2.前項の経費の額,その徴収の時期およびその他経費の賦課について必要な事項は,総会において定める。

第4章 役員・顧問・相談役・参与・本部総代および書記

第9条(役員の選任)
役員の定数は次のとおりとする。

①支部長 1名

②副支部長 5名以内

③地区長 各地区1名

④幹事 所要人数

⑤地区幹事 所用人数

⑥監事 2名

2.支部長,副支部長,地区長および監事は総会において選任する。
幹事および地区幹事は支部長が副支部長および地区長と合議の上選任する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は2年とし,重任を妨げない。
2.補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選任された役員の任期は,前任者の残存期間とする。
3.役員全員が任期満了前に退任した場合において,新たに選任された役員の任期は,第1項に規定する任期とする。
4.任期満了または辞任によって退任した役員は,新たに選任された役員が就任するまで,なおその職務を行う。
第11条(役員の職務)
支部長は,当支部を代表し,当支部の業務を執行する。
2.副支部長は,支部長を補佐し,支部長が事故または欠員のときはあらかじめ幹事会において定めた順位に従い,その職務を代理し,または代行する。
幹事および地区幹事は支部長,副支部長に協力し,事業の運営に当たり支部長の諮問に応ずる。
3.本部の「規約」第5条の2.の支部役員会は,当支部においては幹事会とする。
第12条(監事の職務)
監事は支部の会計を監査し、役員に対し会計に関する報告を求める事ができる。
2.監事はその職務を行うため特に必要があるときは支部の業務および財産の状況を調査することができる。
第13条(役員の忠実義務)
役員は,法令,本部定款および支部規約の定めならびに本部総代会および支部総会の決議を遵守し,当支部のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
第14条(顧問,相談役および参与)
当支部に顧問,相談役および参与を置くことができる。
2.顧問,相談役および参与は,総会の議決を経て,支部長が委嘱する。
第15条(総代の選任)
総代は,本部定款第46条に基づき,当支部員または支部員たる法人の役員であって,立候補しまたは幹事会もしくは10人以上の支部員から推薦を受けた支部組合員のうちから連記式無記名投票により選挙する。
第16条(書 記)
当支部に書記を置くことができる。
2.書記は支部長が任命する。
第17条(事務局長)
支部長は書記のうち1名を事務局長に選任することができる。

第5章 会 議

第18条(総 会)
総会は、定時総会と臨時総会とする。
2.定時総会は毎事業年度終了後2ヵ月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、幹事会の決議を経て、支部長が召集する。
3.総会の召集は,会日の10日前までに到達するように会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を記載した書面を、支部員に発して行うものとする。
4.支部員の3分の1以上の請求があるときは、支部長は臨時総会を召集しなければならない。
第19条(会議の議決権)
支部員は,総会において各1票の議決権を有する。
第20条(総会の議事)
総会の議事は、支部員の半数以上が出席し(委任状出席を含む)、その過半数で決するものとし,可否同数のときは、議長が決するところによる。
第21条(総会の議決事項)
総会は,本規約で定めるもののほか,次の事項を議決する。

①事業報告および決算報告ならびに事業計画および予算

②その他幹事会が必要と認める事項

第22条(総会の議長および議事録)
本部の「規約」第11条の2.の定めにかかわらず,当支部の総会の議長はそのつど総会において選任する。
2.総会の議事録は,議長および担当役員が作成し,これに署名するものとする。
第23条(幹事会の召集)
幹事会は,支部長が召集する。
第24条(幹事会の議事)
幹事会の議事は,支部長,副支部長,幹事の過半数が出席し,その過半数で決する。
可否同数のときは,議長が決するところによる。
第25条(幹事会の決議事項)
幹事会は,次の事項を決議する。

①総会に提出する議案

②その他業務の執行に関する事項で幹事会が必要と認める事項(幹事会の議長および構成と議事録)

第26条(幹事会の議長および構成と議事録)
幹事会においては,支部長がその議長となる。
2.幹事会は支部長,副支部長,および幹事をもって構成する。
幹事会は監事,当支部所属の本部理事および,文京緑友会幹事長などを参加させることができる。
3.幹事会の議事録については,議長および担当役員が作成し,これに署名するものとする。
第27条(委員会および部会)
当支部は,その事業の執行に関し委員会および部会を置くことができる。

第6章 会 計

第28条(事業年度)
当支部の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

第7章 付 則

第29条(規約の改正)
本規約の改正は総会の議決による。
第30条(規 程)
本規約で定めるもののほか,当支部の組織および運営に関し必要な事項は規程で定める。
第31条(施行期日)
第31条 本規約は平成26年5月22日より実施する。